宮町鍼灸整骨院の和田です。
私自身も交通事故被害に何度か遭いその度に知識を深めてきました。今では弁護士とも連携を取り合いながら被害に遭われた方の救済に全力を尽くしております。
そんなわけで、交通事故の現場検証を行っている風景を見ると、
『自分の頭の中で恐らくこういう状況で事故が発生し、恐らくこんな怪我をしてしまったのではないか?こういう事が争いそうだな…と考えてしまいます。』
この度も出勤途中に、パトカーと交通課の制服を着た姿の警察官を遠目に発見。
注意しながら進んでいくと、『一方通行の細い路地で制限速度は30キロの道路』に似つかわしくない、思い切り後部が凹んだミニバンと、その脇にフロント部分が大破しエアバッグが大きく開いた軽自動車が停まっておりました。
軽自動車には人がいない為、救急搬送されたと思われます。
どのような経過をたどるのか勝手に推測して解説いたします。
状況的に、ミニバン(A)が一方通行の先行車。そこへ軽自動車(B)後続車が追突した形です。
この場合に、(A)車がどのような動きをしていたかによって過失割合が変わってきます。
A車が前方に進んでいるのに、追突後続車のエアバッグが作動するほどの追突をしているという事は、明らかに時速30キロ以上で走行していると思われます。B車の速度超過がある可能性もあり、過失割合は恐らく(A)0:100(B)となるでしょう。
救急車で搬送されたのはBの運転手ですが、過失割合が100%の場合には自賠責保険の使用が出来ない為、自分の健康保険を利用して施術を受けなければいけません。また、救急搬送された際に搬送先医院によっては自由診療での高額な算定による請求をされるかもしれません。
自身で車の保険の特約である人身傷害保険に加入していればその保険で治療費は賄われますので治療費を心配することなく身体の回復を図れます。
A車の運転手は事故の現場検証に立ち会っていましたので、骨折等の大怪我は免れたようです。しかし車の損傷を見ると後部が大破していることから鞭打ちの怪我で症状が現れる可能性は大いにあるでしょう。この場合100%被害者になる為、自賠責保険による保障と、その範囲を超えるようなら加害者の任意保険または本人が補償しなければいけません。
ケース2 A車は飛び出してきた人や自転車を避けるべく急ブレーキをかけた際に追突してしまった場合。
この場合はA車20:B車80の基本過失から以下の修正要綱が加味されます。
- 住宅街・商店街であった場合 Bに10%加算
- Bの15Km以上の速度違反 Bに10%
- Bの30Km以上の速度違反 Bに20%
- Aに初心者マーク Bに10%
- Bの著しい過失 Bに10%
- Bの重過失 Bに20%
- 幹線道路 Aに10%
- Aの制動灯故障 Aに10%
- Aの著しい過失 Aに10%
- Aの重過失 Aに20%
以上を踏まえて過失割合が決まります。
現場は住宅街の一方通行で、大破した車の状況から速度超過も考えられます。
つまり、①および②の可能性もあるため、結果的にはA車0:B社100の事故になる可能性が高いです。
過失割合は整骨院や整形外科で治療を受ける際に、注意しなければいけない点でもあるのです。当院では事故の現場や状況を詳しく聞きおおよその過失を想定して説明します。交通事故の対応に関して理解をしていない院で施術を受けると施術費に関しいてトラブルとなるケースがあると弁護士の方からも伺いました。
長くなってしまいましたので続きは次回書きます。
弁護士法人心主催交通事故マスターコース受講者 和田昌司
コメント